任意整理・特定調停どちらがいいの?メリット・デメリットから考察してみた

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債務整理には「任意整理・特定調停」と言った、和解によって債務を減らしていく2種類の方法があります。

任意整理とは?

弁護士が代理人となって和解交渉する方法

特定調停とは?

裁判所が仲介して和解成立を支援する方法

どちらの方法も消費者金融などと直接和解交渉を行うもので、借金の減額に向けたメリットは図り知れません。また弁護士裁判所を通して行いますので、安心して取り組めると思います。

但し、この2つの整理方法を比べた場合、圧倒的に任意整理を利用する人の方が多いです。

そこには「任意整理・特定調停」それぞれに隠されたメリット・デメリットがあるからです。この記事では、その辺のことをお伝えしていきたいと思います。

目次

任意整理・特定調停の違いをメリット・デメリットから考察

任意整理・特定調停の違い…3つのポイント

  1. 消費者金融などと和解交渉をする人
  2. 解決までの時間と手間
  3. 身内にバレてしまう可能性

任意整理・特定調停のどちらを選ぶか…と言うことについては、概ね3つのポイントに集約されます。そしてこの3つのポイントの中にメリット・デメリットが隠されているのです。

和解交渉は誰がする?

任意整理は弁護士が代理人となって消費者金融と和解交渉を行います

特定調停は裁判所を仲介しますが自分自身で消費者金融と和解交渉を行います

えっ!特定調停って裁判所が交渉してくれるんじゃないの!?

プラネット

確かに自分自身での交渉となると、少しハードルが高い気がするね。時間も手間も掛かりそう…

ここが任意整理と特定調停の圧倒的な違いなんじゃ

任意整理は弁護士に依頼しておけば、ある意味ほったらかしで解決まで導いてくれる方法です。もちろん弁護士費用などは必要にはなりますが、安心して任せることができるでしょう。

特定調停については、和解交渉は全て自分でやらなければなりません。裁判所は和解交渉に向けての調停案を出してくれますが、交渉自体は自分でやる必要があります。


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解決までの時間と手間は?

債務整理での解決…とは、借金が減額され新たに返済を始めるところまでを言います。実際に債務整理に入ってから解決までの時間が早いのは任意整理です。これは和解交渉をする人が弁護士自分自身かの差にあります。

借金問題に精通している弁護士であれば、何をしなければならないか、どのように交渉していけばいいのかが分かっています。利息の引き直しなどについても、ある程度マニュアル化されているでしょうから、お手のものだと思います。

また、弁護士が介入すると言うことだけで素直に応じる金融会社も多いので、場合によってはあっという間に解決してしまうこともあるようです。

特定調停は、利息の引き直しなどの調停案については裁判所の調停委員会によって出してもらえますが、和解交渉については消費者金融などと一件一件、話し合いをしていかなければなりません。

交渉する人自身が仕事などを持っている場合、都合を付けるだけでもかなりの時間と手間を費やしてしまうことになりそうです。

身内にバレやすいのは?

任意整理・特定調停において、どちらが身内にバレやすいのか?

結論から言いますと、どちらも身内にバレずに債務整理を進めていくことが可能です。基本的に消費者金融などから郵送物が届いたり、連絡が入るようなことはありません。

任意整理については弁護士に依頼した時点で、消費者金融は債務者に対して取り立てすることはできなくなりますし、特定調停についても裁判所に申し立てた時点で取り立てできなくなります。

問題はそこではなくて、弁護士や裁判所からの連絡です。

任意整理の場合では、当然ながら家族などへの配慮をしますので、原則的に弁護士から郵便物が届くようなことはありません。事前に伝えておけば問題ないでしょう。

特定調停については裁判所からの郵便物が届くことになっており、裁判所名義の郵便物でバレてしまうリスクがあります。

但し、こちらも申立書において送達場所を指定することができ、自宅住所以外での受け取りを指定することが可能です。バレたくない場合には、知人の家や弁護士事務所に郵送することで解決です。

任意整理・特定調停はどちらがいいの?

時間や手間がかからないのは任意整理

価格が安いのは特定調停

基本的に債務整理の効果としては、任意整理も特定調停も同じです。利息の引き直しや意見などによって交渉内容を決定し、その内容に沿って和解交渉をするからです。

お金が掛かってもいいから、時間や手間をかけずに債務整理したいのであれば任意整理…できる限り、お金を掛けずに債務整理したいのであれば特定調停…と言うことになると思います。

まとめ~「任意整理・特定調停」は弁護士に相談するのが適切

プラネット

最後にもう一度ポイントを整理!

  • 任意整理は、弁護士が代理人となって和解交渉する方法
  • 特定調停は、裁判所が仲介して和解成立を支援する方法(和解交渉は自分自身)
  • 特定調停では裁判所からの郵便物で身内にバレてしまう可能性がある
  • 解決までの時間や手間、費用に差がある

任意整理と特定調停では、圧倒的に任意整理を利用する人のほうが多いですが、どちらが良い悪いではなくて、自分自身がどのような解決方法を望むかによって選択が変わってくると思います。

自分ではどちらを選択して良いか分からない場合は、借金問題に精通した弁護士に相談してください。

適切にアドバイスしてくれますし、場合によっては別の方法を提案してくれることもあります。借金の問題は1人で抱え込まず、法律の専門家を頼ることで道は開けるのではないでしょうか。先ずは無料相談を利用して、話をする・話を聞いてみる…と言うスタンスで良いと思います。

自力返済するにしても、債務整理するにしても、勇気をもって一歩目を踏み出してみましょう!


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