自己破産のデメリットは意外に小さい?本当のデメリットと間違ったデメリットを解説します

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自己破産とは現在の収入や資産状況をみて、あまりに借金が大く支払い不能に陥ってる場合に、返済を法的になくしてしまう手段のことを言います。

デメリットを気にして行動に移せないという人が多いこの自己破産ですが、実際問題として、世間一般的にイメージしているものほど大きいものではなく、さらには間違った情報が含まれていることもあります。

この記事では、自己破産のデメリットを中心に解説していきますので、自分にとって本当のデメリットとは何か?…を考えながら自己破産についての理解を深めるきっかけにしてもらえればと思います。


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目次

自己破産のデメリットは意外に小さい!?本当のデメリットとは ?

  • 一定期間(10年程度)お金を借りることができなくなる
  • ローンの残っている自宅や車は担保に取られる可能性がある
  • 手続き中には就けない職業がある
  • 国が発行する機関誌「官報」に掲載されてしまう

自己破産についてはデメリットの部分を心配している人が沢山います。

確かにデメリットは存在します。ですが考え方によってはそれほど大きいものではありません。自己破産のデメリットはどのようなものがあるか、そのデメリットに対してどのように対処すれば良いのかについて説明していきます。

15年ぐらい前、任意整理を希望し弁護士に相談に行った際に自己破産を勧められたのですが、将来にわたるデメリットを想像することができず、断念したことがあります (私の話)

一定期間(10年程度)お金を借りることができなくなる

自己破産をしてしまうと、JICCなどの個人信用情報機関に記録されます。 いわゆる「ブラック」と呼ばれるもので、消費者金融などはこの個人信用情報を確認しながら審査していますので、確実にお金を借りることができなくなります。

また、お金を借りることだけではなく、 保証会社を通した賃貸住宅契約もできなくなります。

しかしながら、そもそも自己破産は新たにお金を借りるためにするものではなく、新しい生活を築いていくためのものですので、お金が借りれなくなることはむしろメリットと捉えることができると思います。

賃貸住宅に関しても、保証会社を通さなくてもすむ物件もあるので、大きく困ることはないでしょう。

ローンの残っている自宅や車は担保に取られる可能性がある

住宅ローンや自動車ローンが残っている場合、自己破産によってそれらを担保として取られてしまうことがあります。

既にローンの支払いを済ませている場合でも、住宅のような大きな財産については、自己破産手続きの際の破産管財人によって借金の返済の一部として処分されてしまう場合もあります。

自己破産ではなく、個人再生(民事再生)を利用することによって、借金だけを免除したり減額したりする手続きをとる方法も存在します

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手続き中には就けない職業がある

自己破産の手続き中において、どうしても就けない職業があります。弁護士や司法書士など資格により業務を行っている士業と呼ばれる職種、代理人や後見人など法律行為を行う職種、そのほか警備員、特定保険募集人なども含まれています。

但し、自己破産をしたらその仕事に就けないと言うものではなく、手続き期間中の数ヶ月から一年程度の間だけになります。

その間に既に仕事に就いている人は、業務を停止されてしまうことになりますが、自己破産を理由にした解雇はできませんから職を失うことはありません。

国が発行する機関誌「官報」に掲載されてしまう

国の機関紙に「官報」と呼ばれるものがあり、自己破産してしまうとその官報に掲載されてしまいます。一般的に見られる機関紙ではありませんから、周りの人に知れ渡ってしまうようなことは基本的にはありません。

中小の消費者金融やヤミ金融などがよく見ていて「ブラックOK」などと言ったDMが送られてくるようになります

自己破産で囁かれるデメリットは間違いであることが多い?

  1. 会社は自己破産を理由にクビにすることはできない
  2. 戸籍に載ることはないので世間に知れ渡ることはない
  3. 家族名義のクレジットカードに影響はない
  4. ギャンブルなどでも自己破産できることもある

1. 会社は自己破産を理由にクビにすることはできない

仕事に対して不安をお持ちの方が多いのですが、前述の通り一部の職種において制限がある場合があります。しかし、自己破産を理由として解雇することは不当解雇になるので、クビになってしまうようなことはありません

2. 戸籍に載ることはないので世間に知れ渡ることはない

戸籍に記録されてしまうような間違った情報がありますがそのようなことはなく、基本的には世間に知れ渡ることはなく家族に迷惑を掛けるようなこともありません

3. 家族名義のクレジットカードに影響はない

自己破産は本人だけのものですから、家族がクレジットカードを使っている場合においても、 影響を受けることはありません(自己破産者本人が本会員である家族カードを除く)

4. ギャンブルなどでも自己破産できることもある

自己破産は浪費やギャンブルが原因によっての借金の場合、免責不許可事由と呼ばれる理由によって認められないことがあります。ただ現実的には、本人の新たな生活のために免責が許可されることも少なくありませんないのです

いかがでしたでしょうか?自己破産のデメリットは意外に小さいと感じるのではないでしょうか。一般的に自己破産で囁かれているデメリットについては、ガセネタであることが多いようです。

まとめ~自己破産など借金問題は弁護士に相談を!

ここまで自己破産のデメリットを中心にお伝えしてきました。改めて自己破産のデメリットには次のようなものがあります。

一定期間(10年程度)お金を借りることなどができなくなる

ローンの残っている自宅や車は担保に取られる可能性がある

手続き中には就けない職業がある

国が発行する機関誌「官報」に掲載されてしまう

直ちに生活できなくなるようなものではありませんので、それほど大きなデメリットであるとは言えません。

また次のような特徴も持っています。

会社は自己破産を理由にクビにすることはできない

戸籍に載ることはないので世間に知れ渡ることはない

家族名義のクレジットカードに影響はない

ギャンブルなどでも自己破産できることも少なくない

自己破産とは現在の収入や資産状況をみて、 あまりに借金が大く支払い不能に陥ってる場合に、 返済を法的になくしてしまう手段のことをいいます。

デメリットがそれほど大きくないと感じるのであれば、今すぐ弁護士に相談して手続きを行うかどうかの判断をしてください。

どうしてもデメリットを感じる場合には個人再生(民事再生)など別の債務整理が適していることもありますから、先ずは弁護士に相談するようにしてください。いずれにしても、最終的に決めるのは自分自身です。弁護士への相談を通じて自分の話をする、提案を聞く…と言う過程で、本当は自分はどうしたいのか…を感じることができると思います。


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